分かりやすい!特定の交換分合により土地等 を取得した場合の特例
『交換分合』って言葉を聞いたことがある人もそう多くはないでしょう。
簡単に概要を説明いたします。
特定の交換分合により土地等 を取得した場合の特例とは?
個人の有する土地等(棚卸資産等を除きます。)について、農業振興地域の整備に関する法律、集落地域整備法または農住組合法の規定による交換分合により土地等の鞍合による土地等の横渡はなかったものとして取り扱われます。
これらの交換分なお、これらの交換分合により土地等とともに清算金を取得した場合には、その該渡した土地等のうち、清算金の額に対応する部分にっいてだけ譲渡所得として課税されます(措法37の6)。
(注)法人についても同様の特例(圧縮記帳による課税の繰延ベ)があります(措法65の10)
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【資格】宅地建物取引士、土地活用プランナー
2010年にインターネットを通じて不動産売買の透明化、日本全国の売主側のサポートをするために一括査定サイトの立ち上げに参加。
仲介会社の悩みも解決するべく、お伺いした会社は全国1,000社以上。
査定サイトを通じ、売買アドバイザーとして全国1万人以上の売主様のサポートをしている。
2016年、更に業界の活性化と透明化を測るべく、株式会社G-GENKIを設立。
売主様に寄り添いながら、業界の活性化を進めている。
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