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分かりやすい!認定事業用地適正化計画の事業用地の区域内にある土地等の交換等の場合の課税の特例(廃止)

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今回ご紹介する特例は平成25年3月31日をもって廃止されたようですが、一応こんな課税特例があったことは覚えておきましょう。

どんな特例なの!?

都市部のほとんど使ってない土地や、死角などのデッドゾーンなどの、いわゆる虫食い状態にある低未利用地について、土地の交換などを通じて集約化を促進しましょう!そして民間都市開発事業による再開発を税制面から支援しますっていう制度です。

具体的には、地主様が所有する開発予定地(認定事業用地)の区域内にある土地と開発業者の所有する代替地(認定事業用地の区域外にある土地建物等)とを交換した場合には、その交換によって得た譲渡所得については、課税の繰延ベを認めましょう!というものです。

※平成23年度の改正により適用期限が平成25年3月31日まで延長されて、課税の繰延ベ割合が100%から80%に引き下げられましたが、適用期限がきた段階で、廃止されました。

(借法37の9の2)

そして、不動産取得税については、平成23年3月31日までに交換などによって取得した事業用地の区域外にある土地の課税標準を計算する場合は、その土地の価格の10分の1相当の金額を控除する特例ができました。

しかし、こちらも平成23年度の改正により廃止されました(地法附11旧⑥)

みなさんも知識として覚えておきましょう。

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【監修】大久保 篤史

【資格】宅地建物取引士、土地活用プランナー  2010年にインターネットを通じて不動産売買の透明化、日本全国の売主側のサポートをするために一括査定サイトの立ち上げに参加。 仲介会社の悩みも解決するべく、お伺いした会社は全国1,000社以上。 査定サイトを通じ、売買アドバイザーとして全国1万人以上の売主様のサポートをしている。 2016年、更に業界の活性化と透明化を測るべく、株式会社G-GENKIを設立。 売主様に寄り添いながら、業界の活性化を進めている。