分かりやすい!特定事業の用地買収等の場合の特別控除の特例(個人)
特定事業の用地買収の課税についての特例も色々とありますのでごご説明をしていきます。
色々ありすぎてよく分からなくなっている人もいると思います。
なるべく分かりやすい文章で説明をしていきます。
なかなか、頻繁に使う特例では無いので、もしよければ見ていただければと思います。
目次
特定土地区画整理事業等のために土地等を売却した場合の2,000万円の特別控除の特例(個人)
個人が持っている土地が、国や公共団体が土地の区画整理事業として公共施設の整備や改築や宅地の造成のために買い取られた場合、一定の条件クリアすれば、その売却した所得の価格から、最高で、2000万円を控除しますという控除があります。
特定土地区画整理事業ってつまりどういう事?
特定土地区画整理事業のための買取とは、次のような場合のことを言います。
A、
簡単にいうと国や公共団体が行う再開発などの場所に自分の土地があった場合。
詳細
買い取る相手
国、地方公共団体、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社
買い取る目的(事業内容)
土地区画整理事業、住宅街整備事業、第一種市街地再開発事業、防災街区整備事業として行う公共施設の整備改善、宅地の造成、共同住宅の建設または建物および建築敷地の設備に関する事業の用に供するために、土地等が買い取られる場合
B、
買い取る相手
都市再開発法の許可を受けて設立された市街地再開発組合
買い取る目的(事業内容)
土地再開発法による第一種市街地再開発事業を行うために買い取られる場合
特定住宅地造成事業等のために土地等を売却した場合の1,500万円の特別控除
個人が持っている土地などが『特定住宅造成事業』などのために買い取られる場合、ある一定の条件をクリアすれば、その売却した所得の金額から最高で1,500万円の控除をすることができます
特定住宅地造成事業ってつまりどういう事??
特定住宅地造成事業のための買取りとは次のような場合です。
A、
買い取る相手
地方公共団体、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人年再生機構m成田国際空港株式会社、地方住宅供給公社、日本勤労者住宅協会
買い取る目的(事業内容)
住宅の建設や、宅地の造成をするために買い取られた場合。
B、
土地収用法などに基づいて、収用をするものが、対価にあてるために、土地が買取された場合。
事業施施行者や、対価を提供するものとの第三契約をした場合。
C、
特定の民間宅地造成事業をい行うために、平成6年1月1日~平成26年12月31日(※要確認)までに土地の買い取られた場合。
注意
1、買取の期間は、毎年延長が告知されたりするので、その都度チェック。(平成27年10月現在)
2、平成24年度改正によって一団の住宅建設事業は適用の対象から外れました。
D、
地方公共団体または歴史的風致維持向上支援法人が、『地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律』に定められている認定重点区域の『認定歴史的風致維持向上計画』に記載された公共施設や、公用施設の設備に関する事業のために当該認定重点区域内にある土地等が買取りさられる場合。
※平成20年度に改正して追加されました。
E、
総合特別区域法が定める、共同してまたは、一の団地もしくは一の建物に集合して行う事業や土地の造成に関する事業で、都市計画等の土地利用について、国または地方公共団体の計画に適合すること、また、一定の条件に該当するものとして、市区町村等が指定したものに買取りされる場合。
※平成23年度の改正により追加されました
(↑ちょっと良くわからない方、正直全て覚えられないと思うので、とりあえず『都市計画』などにより買取の相談が国や市区町村、公共団体からあったら、何かしらの控除があるかもって思い出すレベルで良いと思います)
F、
土地などに『マンションの建て替えなどの円滑化に関する法律』に定めるマンション立替事業が施行された場合において、どうしてもしかたがなくその土地などにかかる権利変換によって、補償金をもらえる場合、またはどうしてもしかたがなく土地などが同法の買取請求によりマンション立替事業の施工者に買取りさられる場合
G、
『建築物の耐震改修の促進に関する法律』に定める『通行障害既存耐震不適格建築物』(要は通行の邪魔になっているマンション)に該当する決議要除認定マンションの敷地にある土地などにつきマンションの立替などの円滑化に関する法律のマンション敷地売却事業(当該事業にかかる認定買受計画に、マンションを除去した後の土地に新たに建築されるマンションに関する事項の記載があるものに限る)が実地された場合に置いて、当該土地などにかかる認可を受けた分配金取得計画にもとづき分配金をもたった時、または当該土地などが売り渡し請求により買取した場合
※平成26年どの改正によって追加されました。
農地保有の合理化等のために農地等を売却した場合の800万円特別控除の特例
個人が持っている土地などについて農業振興地域内にある農地を農業委員会の斡旋により売却した場合などに、一定の条件をクリアすれば、その売却所得の金額から最高で800万円を控除することが出来ます。
以上が、特定事業の用地買収等の場合の特別控除の特例(個人)の説明になります。
正直この特例は、一般の家族がよく使うような特例ではありません。
なので、もし自分の持ち家が、一般の家族や法人以外の所から買取の依頼がきたら、何かしらの控除があるかも?と気にするようにしましょう。
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