分かりやすい!特定の交換分合により土地等を取得した場合の特例
ざっくり言いますと、自分の土地などについて農業振興地域の整備に関する法律や、集落地域設備法や農住組合法のルールによる交換分合によって土地などを譲渡して、かつ、これらの交換分合により土地などを取得した場合などは、これらの交換分合による土地などの譲渡はなかったものとして取り扱うよっていう特例です。
ちなみに、これらの土地分合によって土地などと一緒に清算金を取得した場合は、その譲渡した土地などのうち、清算金の金額に対応すると部分についてだけ譲渡所得として課税されます。
(注意)
法人の場合についても同様の特例(圧縮記帳による課税の繰り延べ)があったりします。
そんなに使われる特約ではないと思いますが、一応覚えておきましょう。
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【資格】宅地建物取引士、土地活用プランナー
2010年にインターネットを通じて不動産売買の透明化、日本全国の売主側のサポートをするために一括査定サイトの立ち上げに参加。
仲介会社の悩みも解決するべく、お伺いした会社は全国1,000社以上。
査定サイトを通じ、売買アドバイザーとして全国1万人以上の売主様のサポートをしている。
2016年、更に業界の活性化と透明化を測るべく、株式会社G-GENKIを設立。
売主様に寄り添いながら、業界の活性化を進めている。
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