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分かりやすい!個人の長期譲渡所得の課税計算表

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不動産を売却して利益が出ると、税金がかかりますが、所持していた期間や不動産売却の条件によっては税金が軽減する処置があります。

今回は個人の譲渡所得の課税計算を説明しましょう。

 

長期譲渡所得の税率

売却した年の1月1日にまでに所有していた期間が5年以上あった場合は下記の

税額計算となります。

 

課税長期譲渡所得金額に対する税率 所得税 住民税 合計
15.315% 5% 20.315%

※平成25年から25年間は、復興財源確保法によって基準所得税額に

2.1%の復興特別所得税が加算されています。

 

課税長期譲渡所得金額の計算式です。

売却収入金額 - (所得費 + 売却費用) - 特別控除額

注意!

取得費が分からない場合は、基本的には売却収入の5%相当を取得費としています。

計算例

(事例)

所有していた期間が30年間の土地を売却した場合

①売却の対価 1億円

②取得費 分からず。

③売却費用400万円

計算してみよう

①長期譲渡所得の価格

1億円 - (1億 × 5% + 400万円) = 9,100万円

課税される長期譲渡所得金額 9,100万円

②税金(所得税・住民税)

9,100万円 × 20.315% = 1848.665万円

③手取り金

1億円 - 400万円 - 1848.665万円 = 7,751.3350万円

納税と申告の方法は?

売却した年の翌年の2月16日から3月15日までに申告した時の住所があった所の

所轄税務署に所得税の確定申告をします。

 

住民税は、所得税の申告を元にして市区町村が税金の額を計算して、

後で納税通知書が送られてきます。

その納税書を持って金融機関での支払いとなります。

 

優良住宅等のための譲渡の場合の軽減

 

昭和62年10月1日~平成28年12月31日までに売却によって所得した

長期譲渡所得の価格のうち、優良住宅地のための売却の場合、

その長期譲渡所得金額に対して、以下の税金の計算をします。

(※優良住宅地のための売却とは、一定の公的の土地所得や

優良な住宅の供給に直に結びつく土地などの売却)

 

課税長期譲渡所得金額

(土地などの売却益)

所得税 住民税 合計
2,000万円以下の部分の金額 10.21% 4% 14.21%
2,000万円以上の部分の金額 15.315% 5% 20.315%

 

注意1!

収用などの場合の課税の特例や、収用などの5,000万円の特別控除や

居住用財産の3,000万円の特別控除などの適用を受けるのであれば、

この軽減税率の特例は受けることが出来ません。

注意2!

平成25年から25年は2.1%の復興特別所得課税が上乗せされています。

 

なにをもって優良住宅等のための売却というのか?!

とりあえずこの定義については、記載されている元の文章をある程度

そのまま引用します。『譲渡』の意味は「売買」「贈与」「交換」を含めているのですが、

ここでは、分かりやすい表現をするために、『譲渡』を「売却」に変えて表現をします。

ちょっと分かりづらいかもしれませんが、見てみましょう。

  1. 国や地方公共団体などに対しての売却(譲渡)
  2. 独立行政法人年再生機構などが行う宅地などの供給または選考取得業務のための売却(譲渡)
  3. 収用や交換などによる売却(譲渡)
  4. 第一種市街地再開発事業のための売却(譲渡)
  5. 密集市街地内の防災街区の整備の促進などによる防災街区整備事業のための売却(譲渡)
  6. 密集市街地内の防災街区の整備の促進などによる防災再開発促進築内の建物の立替を行うための売却(譲渡)
  7. 都市再生事業のための売却(譲渡)
  8. 都市再生整備事業のための売却(譲渡)
  9. マンションの立替え等の円滑化に関する法律に基づいた立替事業のための売却。またはマンション敷地売却事業のための売却(譲渡)
  10. 優良建築物の建築事業のための売却(譲渡)
  11. 特定の民間再開発事業のための売却(譲渡)
  12. 公共施設の設備を含んだ宅地造成事業のための売却(譲渡)
  13. 開発許可が必要な住宅造成事業のための売却(譲渡)
  14. 開発許可が不要な住宅造成事業のための売却(譲渡)
  15. 優良住宅などの建築事業のための売却(譲渡)
  16. 仮換地指定地域の住宅などの建設ための売却(譲渡)

注意1!

上記9.については、優良な居住環境の確保に資する

マンション建替え事業の土地の売却(譲渡)に限定されました

平成24年度改正

注意2!

上記11.については、特定の民間再開発事業の施行区域内に、

『都市の低炭素化の促進に関する法律』に定められている認定集約都市開発事業

のうち施行区域の面積が、2,000㎡以上であるなど、

一定の条件を満たしているものが加えられましtあ。

平成25年6月1日移行の売却(譲渡)に適用されます。

注意3!

適用の対象に、マンションの立替え等の円滑化に関する法律の

売り渡し請求に基づいたマンション敷地売却事業を実施するものに対して土地など

の売却(譲渡)、またはマンション敷地売却事業の許可を受けた分配金取得計画に基づく

マンション敷地売却事業を行うものに対する土地などの売却(譲渡)が追加されました。

※マンション敷地売却事業について。該当のマンションの認定買受計画に、

『マンションを除去したあとの土地に建築される一定のマンション、

公共施設等に関する事項がある』ものに限るようです。

以上なのですが、分からない事は、担当する不動産会社に確認をしましょう。

 

住んでいた家を売却した場合の軽減税率

 

正式には、『居住用財産を譲渡した場合の軽減税率』なのですが、

ここでも分かりやい表現にしておきましょう。

 

自分が住んでいた土地や建物を売却(譲渡)した年の1月1日

の所有していた期間がどちらも10年を超えて住んでいいた家と土地を

売却した場合、『3000万円特別控除の特例』とこの『長期譲渡所得の軽減税率』を

併用することが出来ます。

ただ、買い替えの特例との併用は出来ません。

課税長期譲渡所得金額

(3,000万円の特別控除後)

所得税 住民税 合計
6,000万円以下の金額の部分 10.21% 4% 14.21%
6,000万円以上の金額の部分 15.315% 5% 20.315%

 

 

以上が、個人の長期譲渡所得のご説明になります。

ここでは、貴方の住んでいる家が、10年以上経っているのであれば、

家を売却した時には、税金が安くなるんだなー程度で良いので覚えておいて下さい。

 

 

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【資格】宅地建物取引士、土地活用プランナー  2010年にインターネットを通じて不動産売買の透明化、日本全国の売主側のサポートをするために一括査定サイトの立ち上げに参加。 仲介会社の悩みも解決するべく、お伺いした会社は全国1,000社以上。 査定サイトを通じ、売買アドバイザーとして全国1万人以上の売主様のサポートをしている。 2016年、更に業界の活性化と透明化を測るべく、株式会社G-GENKIを設立。 売主様に寄り添いながら、業界の活性化を進めている。

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