分かりやすい!居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例(所有期間10年以上の方)
3,000万円特別控除を受けるとき、その住んでいた家とその土地や借地権の所有期間が、売却した年の1月1日において10年以上を超えて所有していた場合には、軽減税率が適用されます。
ちなみに、買換えの特例や交換の特例と軽減税率の特例との併用はできません。
注意
平成28年分の売却の場合は、平成17年12月31日以前に取得した家が該当します。
図1
課税譲渡長期譲渡所得金額 (3,000万円特別控除後) |
所得税 | 住民税 | 合計 |
6,000万円以下の部分の金額 | 10% | 4% | 14% |
6,000万円超の部分の金額 | 15% | 5% | 20% |
ただし、復興財源確保法の決まりによって、平成25年から25年間は基準所得税金額に2.1%の復興特別所得税が上乗せされています。
図2
課税譲渡長期譲渡所得金額 (3,000万円特別控除後) |
所得税 | 住民税 | 合計 |
6,000万円以下の部分の金額 | 10,21% | 4% | 14,21% |
6,000万円超の部分の金額 | 15,315% | 5% | 20,315% |
計算してみましょう
(事例)
所有期間: 土地・家ともに20年
譲渡対価: 8000万円 所得費: 1,000万円譲渡費用: 300万円
(計算)
- 長期譲渡所得の金額 8,000万円−(1,000万円+300万円)=6,700万円
- 課税長期譲渡所得金額 6,700万円−3,000万円=3,700万円
- 税額(所得税・住民税)3,700万円×21%=525.77万円=7,174.23万円
- 手取り金額 8,000万円−300万円−77万円=7,174.23万円
確定申告で必要な書類
- 譲渡所得計算証明書
- 売却した資産の登記事項証明書。または登記簿謄・抄本
- 住民票の写し。売却した日から2ヶ月を過ぎた日に売却した資産の所在地の市区町村から交付を受けたもの
注意
住民票の写しが容易出来ないときは次の書類を容易します。
- 戸籍の附票の写し。売却した日から2ヶ月を過ぎた日に交付を受けたもの)
- 住民基本台帳に登載されていなかった事情を詳細に記載した書面
- 売却した資産に住んでいた事実を明らかにする書類。郵便物、公共料金の領収書等
以上、軽減税率特例だが、実際は売却してからの話になるので、今はこういった軽減税率があることだけを頭に入れておきましょう。
詳細は、実際家を売る時になったら、担当の不動産会社に聞いてみて下さい。
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【資格】宅地建物取引士、土地活用プランナー
2010年にインターネットを通じて不動産売買の透明化、日本全国の売主側のサポートをするために一括査定サイトの立ち上げに参加。
仲介会社の悩みも解決するべく、お伺いした会社は全国1,000社以上。
査定サイトを通じ、売買アドバイザーとして全国1万人以上の売主様のサポートをしている。
2016年、更に業界の活性化と透明化を測るべく、株式会社G-GENKIを設立。
売主様に寄り添いながら、業界の活性化を進めている。
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